2001.03.25
2001年4月1日から、携帯電話使用可能車・使用禁止車の区分を全列車で実施します。
・使用可能車(奇数号車)では、原則として制限をしません。
・使用禁止車(偶数号車)では、必ず電源をお切りください。
列車内における携帯電話の使用に関して、乗客の皆様のご意見や他の鉄道事業者の取り組みを参考にしながら、当社では2000年12月1日から松阪線急行の全列車において携帯電話使用可能車・使用禁止車を区別し、ご協力をお願いしてまいりました。
この取り組みは2001年3月31日までを試行期間として、さらに皆様にご意見を伺いながら、見直しも含め、今後の継続実施や他線への拡大を検討してまいりました。その結果として、試行期間でのルールを一部見直したうえで、2001年4月1日から、携帯電話使用可能車・使用禁止車の設定を全列車に拡大します。
(具体的な取り組み内容)
(1) 2001年4月1日から、西南急行電鉄で運行する全列車(松阪線・西南線)において、奇数号車を携帯電話使用可能車、偶数号車を使用禁止車とします。
(2) 各車両の出入口付近に号車番号の表記と、使用禁止車についてはそれを表示するステッカーを貼付します。
(3) 使用禁止車にご乗車の場合は、必ず電源をOFFにしてください。使用禁止車が座席指定車の場合も同様です。デッキでのご使用もご遠慮ください。携帯電話をご使用になりたい場合は、編成前後の使用可能車へ移動してください。
(4) 使用可能車におきましては、原則として制限はいたしません。但し、単行(1両)運転する列車、および嬉野線バスは、使用可能車としますが、この場合は特に他のお客様のご迷惑とならないような使用方法を心がけていただきますようお願いいたします。
(5) 団体で一列車を貸し切る場合は、その団体のご意向にお任せします。但し団体で一般列車をご利用の場合は、その列車のルールに従ってください。
※ 車内放送内容:お客様にお願いいたします。この列車では携帯電話のご使用ができる車両とできない車両を区別しています。偶数号車では使用禁止といたしておりますので、必ず電源をお切りください。携帯電話をご使用になる方は奇数号車にご乗車ください。皆様のご協力をお願いいたします。
←吉野 (4両の場合) 松阪→
1号車 使用可能 |
2号車 使用禁止 |
3号車 使用可能 |
4号車 使用禁止 |
←吉野 (3両の場合) 松阪→
1号車 使用可能 |
2号車 使用禁止 |
3号車 使用可能 |
←吉野 (2両の場合) 松阪→
1号車 使用可能 |
2号車 使用禁止 |
(今回の決定に至る経緯)
車内における携帯電話のご利用に関しては、各鉄道事業者とも大きな問題として取り組みを進めているところであり、当社でも広報室や各駅係員、乗務員等を通じて、乗客の皆様からのご意見あるいは苦情等を承っております。
携帯電話は、大きな着信音や大声での会話が、他の乗客の方々に不快感を与えるだけでなく、電波により人命にかかわる障害を引き起こしかねないという点が指摘されています。
しかし一方、携帯電話は日常生活において、ビジネス、レジャー等あらゆる場面で活躍しており、移動中の車内をこういった通信ネットワークから完全に閉ざされた空間とすることも問題であるといえます。
鉄道車両は航空機と違い、電波の影響が列車の運行そのものに支障をきたすことがないため、車内で通信機器を使えることは鉄道の利点のひとつであります。
そこで当社ではこれらの声に対する回答のひとつとして、2000年12月1日から2001年3月31日まで試行措置として、急行の全列車において、編成中に携帯電話使用可能車両と、使用禁止の車両を定め、乗客の皆様にご協力をお願いしながら、さらにご意見を伺ってまいりました。
その結果として、使用可能車・禁止車の区分を設けることについてはおおむね賛同が得られ、また今日の携帯電話の普及状況から考えても妥当と思われるものの、実際にはそのきまりが必ずしも守られていないという現状があり、より分かりやすい形でルール化し、徹底していくことが必要であるとの結論に達しました。そこで、試行期間における取り組みを一部見直したうえで、全列車に拡大して実施することといたしましたものです。
(試行期間の取り組みを見直した点)
試行期間では、使用可能車(奇数号車)においても、着信をマナーモードに切り替えていただきたいというお願いをしておりましたが、4月1日の本格実施以降、使用可能車では原則として制限を設けないこととします。使用可能車内での使用に関しては、お客様一人ひとりが常識の範囲でご判断いただきたいと思います。